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従業員が退職したときの労働保険の手続き
手続きは事業主が行います。
いつまでに
被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内
どこへどんな書類を
【公共職業安定所】
- 「雇用保険被保険者資格喪失届」(記入例22)
- 「雇用保険被保険者離職証明証」(退職者が離職票の交付を希望しない場合は、必要ありません。ただし、退職者が離職の日において59歳以上であるときは、交付の希望の有無にかかわらず提出しなければなりません。)(記入例23)
添付書類は
- 労働者名簿
- 出勤簿(タイムカード)
- 賃金台帳
- 雇用契約書
- 退職願、定年などのように就業規則等規定により退職した場合は、その規定
- 雇用保険適用事業所台帳
従業員が退職したときの社会保険の手続き
手続きは事業主が行います。
いつまでに
退職日から5日以内
どこへどんな書類を
【年金事務所】
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」(記入例24)
添付書類は
「健康保険被保険者証」
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。