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労災指定病院等で労災の保険給付を受けるときの手続き
手続きは被災労働者本人が行います。
どんなときに
業務上の災害による負傷や疾病で、労災病院又は労災指定病院で治療を受けるとき
いつまでに
遅滞なく
どこへどんな書類を
【労災指定病院等を経由して所轄労働基準監督署】
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(記入例25)
その他
療養補償給付は、次に掲げるものを必要と認める範囲内で現物給付されます。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置・手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養を伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
労災指定病院等以外の医療機関で労災の保険給付を受けるときの手続き
手続きは被災労働者本人が行います。
どんなときに
業務上の災害による負傷や疾病で、労災指定病院等以外の医療機関で治療を受けたとき。
療養補償給付は、療養の給付として現物給付されるのが原則ですが、その地区に労災指定病院等がない場合、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合で、最寄りの労災指定病院等では対応できない場合など、療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用が現金給付されます。
いつまでに
遅滞なく
どこへどんな書類を
【所轄労働基準監督署】
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(記入例26)
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。