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従業員が業務災害で休業し賃金を得られないときの手続き
手続は被災労働者本人が行います。
どんなときに
労働者が業務上の災害により、負傷し又は疾病にかかり、その傷病のため労働することができず、賃金を受けることができないとき
いつまでに
遅滞なく
どこへどんな書類を
【所轄労働基準監督署】
「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」(記入例27)
その他
- 休業補償給付は、原則として休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
- 労働福祉事業として給付基礎日額の20%が休業特別支給金として支給されます。
- 給付期間は、休業初日から3日間を除いて、休業が継続する限り、その休業日について支給されます。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。