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従業員が私傷病で休職し賃金を得られないときの手続き
手続は被保険者本人が行います。
どんなときに
次の要件に該当しているとき
イ 傷病の療養のため休職していること(保険診療、自費診療を問わず、自宅での病後静養も含みます。)
ロ 労務不能であること
ハ 3日間の待期期間があること(初めて労務不能になった日から連続した3日間の休職期間(待期期間)をおいて4日目から支給されます。)
ニ 報酬の支払がないこと又は減額されていること
いつまでに
被保険者が療養のために労務に服することができず、報酬の支払いがない又は減額されたため、傷病手当金の支給を申請したいとき
どこへどんな書類を
【全国健康保険協会の各都道府県支部】
「健康保険傷病手当金請求書」(記入例28)
添付書類は
- 出勤簿
- 労務に服することができなかった期間とその1か月前の賃金台帳
その他
休業補償給付は、原則として休業1日につき給付基礎日額の3分の2が支給されます。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。