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退職後も引き続き健康保険に加入したいとき
手続は退職者本人が行います。
どんなときに
資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった人が、退職後も引き続き健康保険に加入したいとき
いつまでに
資格喪失した日から20日以内
どこへどんな書類を
【住所地を管轄する年金事務所】
「健康保険任意継続被保険者資格申請書」(記入例29)
添付書類は
- 住民票
- 扶養家族のある場合は被扶養者届
その他
- 継続して加入できる期間は、2年間です。ただし、55歳以上58歳未満で任意継続被保険者となった場合は、60歳まで加入です。
- 保険料は、いままで事業主が負担していた分まで自分で支払うことになります。
- 納入期限までに保険料を納入しないと資格を取り消されます。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。