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社会保険を新規に適用するときの手続き
労働保険と違い、農業は、個人経営の場合、従業員の数にかかわらず社会保険の適用事業所になりません。ただし、法人は、業種や規模にかかわらず加入が義務づけられていますので、農業生産法人を設立したときは、事業主は社会保険に加入しなければなりません。
加入にあたっては、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を社会保険事務所に提出し、雇用実態や保険料の支払能力などの審査を受けることになります。
新規適用の受付は、社会保険事務所によってまちまちですが、週に2日程度しか行っていないところが多いので、新規加入をする際は、事前に管轄社会保険事務所に受付している曜日や時間などを確認してください。
いつ
イ 農業法人を設立したとき
ロ 新たに労働者を雇用したとき
ハ 任意加入したいとき
どこへどんな書類を ※イ〜ハいずれの場合も同様
【年金事務所】
- 「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」(記載例7)
- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」(記載例8)
- 「健康保険被扶養者(異動)届」(被扶養者がいるとき)(記載例9)
- 「保険料口座振替依頼書」(記載例10)
- 「健康保険・厚生年金保険 任意適用同意書」(任意加入のとき)
添付書類は
- 登記簿謄本
- 賃貸借契約書(事務所等を借りている場合)
- 労働者名簿
- 出勤簿
- 賃金台帳
- 源泉所得税の領収書(「給与支払事務所等の開設届出書」の控)
- 現金出納簿
- 事業主世帯全員の「住民票」(任意加入のとき)
いつまでに
適用事業所となった日から5日以内。ただし、新規に事業を立ち上げた場合には、事業活動、納税状況、従業員への賃金の支払い状況などが見られるため、1か月〜3か月後に加入するのが一般的です。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。