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労働保険料の納付手続き
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日)単位で計算し納付します。
具体的には、まず年度の初めに概算額で申告・納付し、その期間終了後に確定額を計算し、納付した概算額との過不足を精算します。また、同時に次年度の概算額を申告・納付します。この手続きを「年度更新」といいます。概算額で申告・納付する保険料を「概算保険料」といい、確定額で申告・納付する保険料を「確定保険料」といいます。
年度更新の時期が近づくと、東京都労働局から申告書が送付されてきますので、6月1日から7月10日の間に金融機関・郵便局または労働基準監督署などで申告・納付します。
概算保険料は、保険年度分の全額を納付するのが原則ですが、概算保険料額が40万円以上ある場合は、3回に分割して納付することができます。各期の納期限は、第1期が5月20日、第2期が8月31日、第3期が11月30日です。第2期、第3期の納付書は、各納期限の約10日前に送付されてきます。
なお、農業は、労働保険の扱いについては、二元適用事業といい、労災保険と雇用保険は別々に申告・納付します。
社会保険料の納付手続き
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、従業員の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗じて計算されます。
労働保険料の納付は、原則年1回ですが、社会保険では、毎月の保険料を事業主が自己の負担分と従業員の負担分を合わせて、翌月の末日までに社会保険事務所に納付します。したがって、事業主は、従業員の毎月の給与から従業員の負担すべき保険料を源泉控除することになります。
標準報酬月額
毎月、各従業員の報酬から保険料を計算していたのでは、事務が煩雑になってしまうので、報酬の額をいくつかの等級に分け、それぞれの従業員に仮の報酬を定め、同一の従業員については、原則として1年間その報酬をもとに保険料などの計算をすることにしています。
標準賞与額
賞与に対しても標準報酬月額と同一の保険料率で賦課されます。賞与に対する保険料は、賞与が支給された月の翌月末に毎月の保険料と合算して納付します。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。