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事業所の名称や住所が変わったときの手続き
手続きは事業主が行います。
いつまでに
- 労災保険・・・変更日より10日以内
- 雇用保険・・・変更日より10日以内
- 社会保険・・・変更日より5日以内
どこへどんな書類を
【変更後の所在地を管轄する労働基準監督署】
「労働保険名称・所在地等変更届」(労災保険用)(記入例11)
【変更後の所在地を管轄する公共職業安定所】
1. 「労働保険名称・所在地等変更届」(雇用保険用)(記入例11の提出済事業主控の写し)
2. 「雇用保険適用事業所各種変更届(記入例12)
【変更前の年金事務所】
管轄年金事務所が変わる場合・・・・「適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届」(記入例13)
管轄年金事務所が変わらない場合・・「適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届」(記入例14)
添付書類は ※労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所とも同様
1. 登記簿謄本(個人事業の場合は住民票)
2. 雇用保険適用事業所台帳
その他
社会保険の変更手続きが終わると健康保険証の差し替えがあります。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。