更新日
従業員を雇入れたときの労働保険の手続き
手続きは事業主が行います。
いつまでに
被保険者となった日の属する月の翌月10日まで。例えば、4月1日採用の場合、5月10日が提出期限です。
どこへどんな書類を
【公共職業安定所】
- 「雇用保険被保険者資格取得届」(記入例6)
- 「雇用保険被保険者証」(新規学卒者など初めて雇用保険の被保険者になる者の採用の場合、採用される者が雇用保険被保険者証の交付を受けていないので、必要ありません。)
添付書類は
- 労働者名簿
- 出勤簿(タイムカード)
- 賃金台帳
- 雇用契約書
- 雇用保険適用事業所台帳
その他
労災保険の加入は、個人単位ではなく事業所単位ですので原則的に被保険者という概念はありません。したがって、新たに雇い入れられた従業員は、そのときから労災保険の適用を受けることになり、改めて労災保険の加入手続きは発生しません。
従業員を雇入れたときの社会保険の手続き
手続きは事業主が行います。
いつまでに
雇用した日から5日以内
どこへどんな書類を
【年金事務所】
添付書類は
- 年金手帳(既に年金手帳を所持している者)
【被保険者となる者に被扶養者がいるとき】 - 被扶養者が配偶者の場合は、「年金手帳」
- 被扶養者が16歳以上の学生(高校生の子を除く)の場合は、「在学証明書」
- 被扶養者が60歳未満の父母・祖父母の場合の場合は、「非課税証明書」
- 被扶養者が直系尊属、配偶者、子、弟妹以外の者の場合は、「非課税証明書」及び「住民票」等同居を証明できるもの。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。