更新日
賞与を支給したとき
手続きは事業主が行います。
いつまでに
賞与を支給した日から5日以内
どこへどんな書類を
【年金事務所】
昇給や降給を行ったとき
手続きは事業主が行います。
どんなときに
次の①から③の全てに該当したとき
- 昇(降)給等で、基本給等の固定的賃金に変動があったとき
- 固定的賃金が変動した月から3か月の間に支払われた報酬の平均額が現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき
- 変動月以後の3か月とも賃金の支払基礎日数が17日以上のとき
いつまでに
標準報酬月額の改定を行う事由が生じた日から10日以内
どこへどんな書類を
【年金事務所】
「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」(記入例21)
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。