公開日
異物混入・コンタミ等の生産物管理に関する事故の発生率は低いですが、賠償額は他の原因に比し圧倒的に大く、多大な損害につながります。何が「製造物」に当たるのか、どんな場合に「製造物責任」を負うのか。「自分は悪くない」場合でも損害賠償責任を負う「かもしれない」のです。三宅坂総合法律事務所・大場弁護士に解説していただきます。
シリーズ『農業ビジネスに潜む損害賠償リスク』
生産物管理に伴う責任_シリーズ『農業ビジネスに潜む損害賠償リスク』Vol.3
https://www.agriweb.jp/column/1049.html