「キリン社会保険務士事務所の労務あれこれ」を更新しました

2016年7月15日のコラムは再雇用の労働条件について、判例も交えた定年後再雇用の労務管理について、キリン社会保険労務士事務所  入来院重宏氏に話を伺います。

キリン社会保険務士事務所の労務あれこれ
定年後再雇用 「同一職務で賃金差別は違法」

https://www.agriweb.jp/column/292.html