「キリン社会保険務士事務所の労務あれこれ」を更新しました

2016年9月5日のコラムは、マイカー通勤を認めるうえで注意しなければならないポイントについてキリン社会保険労務士事務所  入来院重宏氏にお話を伺います。
農業法人等で雇用されている者の多くがマイカーによって通勤しています。もし、自社の従業員が通勤途上に第三者の身体や財物を傷つけるような事故を起こした場合、雇用主も損害賠償義務を負うようなことがあるのでしょうか。

キリン社会保険務士事務所の労務あれこれ
「マイカー通勤を認める上で注意すること」

https://www.agriweb.jp/column/334.html