個人情報保護法の基礎知識に関するコラムを公開しました

 個人情報保護法の改正によって、個人情報のデータベースを事業のために使う事業者であれば、事業で取り扱う個人情報の数に関係なく個人情報取扱事業者に該当することになります。個人情報保護法を意識してこなかった事業者は、平成29年5月30日までに個人情報保護法のルールを理解し、課せられる義務を守るための体制を整える必要があります。

 大手町綜合法律事務所 髙丸 涼太氏に、これまでのコラムでお話頂いた「基本概念」を改めて整理し、課せられる義務について伺います。

個人情報保護法の基礎知識(4)

https://www.agriweb.jp/column/476.html