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1.「農」と福祉の連携
(1) 農福連携とは
農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取組です。近年、各地で様々な取組が盛んになってきています。
この背景にあるのは、働き手の確保や荒廃農地の解消等が課題(下表参照)の農業分野、就労先の不足や工賃、賃金の低さ等が課題の福祉分野の双方が、互いの課題解決と利益の享受を相互の連携に見出した動き(Win-Winの取組)と考えられます。
●農業雇用労働力の推移
(2) 様々な農福連携の形
農業現場に広がる農福連携の取組については、次のような様々な形が見られます(2018年度「食料・農業・農村白書」特集3「広がりを見せる農福連携」、農福事例集参照)。
① 農業経営者が障害者雇用を本格化する等直接受入れ
② 就労継続支援事業所等が自ら農業に参入
③ 農業経営者が就労継続支援事業所等に作業を委託し、障害者の施設外就労を受け入れ
④ 民間企業の特例子会社が障害者を雇用して農業に進出
⑤ 都道府県等が障害者の働きやすい環境づくり(ジョブトレーナーの育成等)を推進
⑥ 農業協同組合や市町村の取組(農福連携のマッチング等)
(3) 農福連携の効果
農林水産省調査(2019年3月)によると、農福連携に実際に取組んだ関係者の多くの方が、良い影響があったことを実感しています。
農福連携に取り組む農業経営体の、約8割が「受け入れた障害者が貴重な人材となった」、約6割が「労働力確保で営業等の時間が増加した」、約8割が「5年前と比較して年間売上が増加した」と回答しています。
また、農福連携に取り組む障害者就労施設の、約8割が「利用者の体力がついて長い時間働けるようになった」、約7割が「過去5年間の賃金・工賃が増加した」、約6割が「利用者の表情が明るくなった」と回答しています。
2.農福連携をめぐる情勢等
(1) 農林漁業での障害者の雇用状況
ハローワークを通じた農林漁業の職業への障害者の年間就職件数は、2008年度から2013年度までの5年間で4倍程度になり、その後3千件弱の水準で推移しています。
(2) 障害者就労施設における「農」の取組状況
障害者就労継続支援事業所等のうち、約3割が農業活動に取組み、その取組開始時期はこの10年間に開始した事業所が多く、農業に取り組む就労継続支援事業所等が増加しています (NPO日本セルプセンター調査(2014年3月公表)。
(3) 農福連携推進上の課題
前述の日本セルプセンター調査で、農業活動に取組んでいない事業所ごとにその理由を見ると、順に、「農業の知識・技術がない」、「農地を確保することがむずかしい」、「人手が足りない」等となっています。
また、今後農業活動をやりたいとする事業所は、取組み開始時の課題として、「農業技術の習得」、「農業技術のある指導員、人材の確保」、「農地の確保」を挙げています。障害者就労施設による農業活動の取組を推進するためには、こうした課題への対応が重要です。
他方、農業法人等は障害者雇用に対して、「障害者に適した業務の特定や開発」、「障害者の事故や怪我」、「障害者のための環境整備等」の不安や心配を挙げる法人が少なくありません。また、「障害者雇用の支援制度に関する情報」や「障害者が行う農業技術に関する情報」等を望んでいます。
3.農福推進の一層の連携に向けて
(1) 法人の目的に合った農地利用方式の選択
2009年の農地法改正により、社会福祉法人を含む一般法人も解除条件付で、全国どこでも農地を貸借することが可能となりました。
社会福祉法人が農地を借りて(注)農業に参入するには、以下の3つの方法があります。
① 農地法の許可を受ける方法
② 農業経営基盤強化法に基づく市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を取得する方法
③ 農地中間管理事業法(2013年)に基づき、借り手の公募に応募し、農地中間管理機構から権利を取得する方法
(参照:「農地の取得_企業の農業参入」)。
(注)非営利の福祉活動目的であれば社会福祉法人による農地の購入(所有)が可能な場合もあります。また、農地の権利を取得せず、気軽に農作業に親しむ、触れ合うのが目的であれば、開設者に利用料を払って農作業をすることが可能な体験農園の利用が適しています(参照:農地の活用_市民農園、貸農園、体験農園)。
なお、農地情報の入手については、「全国農地ナビ(全国農業会議所)」が活用できます。
市町村、農業委員会等への問い合わせ、参入希望先の機構HPなどにより、法人にとって最良の農地利用方式を選択しましょう。
(2) 障害者雇用に向けての農業側の段階的対応が有効
農業現場においては、前述のように、農福連携に「踏み出しにくい」状況として、どうやって始めてよいか分からない、福祉の側のことを良く知らない、受入などに手間と費用がかかるのではないか等があります。
こうした課題に対しては、障害者支援機関等の支援、協力を得つつ、お互いを理解し、良好な関係を漸次的に作っていくことが現実的な対応と考えられます。
(例)
【最初の段階】
農作業体験や職場実習などの受け入れ
【次の段階】
障害者就労施設との農作業請負契約(施設外就労)を締結。
施設外就労を始めるには、① 施設と農家・農業法人等が直接、調整する方法のほか、② 市町村の障害福祉担当者に障害福祉施設を紹介してもらう方法、③ 地域の共同受注窓口と相談しながら進める方法などがあります。
【最終段階】
農業者による障害者の直接雇用
(3) 農林水産省の主要な支援措置
農林水産省(注)は、2017年度から、農福連携に取り組む方を対象とした支援事業を実施しています。支援事業は、農福連携を施設整備及びソフト活動の両面から支援するための交付金(「農山漁村振興交付金」(うち農福連携対策))の支給等で、その概要は、次の通りです。
① 福祉目的の農園整備等に対する支援
福祉農園の開設整備に加え、トイレ、資材置き場等の付帯施設や加工・販売施設の整備も補助対象となります。また、農業・加工技術等の習得に必要な専門家による研修等の取組も支援対象です。
② 農業経営体による障害者受け入れ支援
障害者を受け入れるためのトイレ等の環境整備も補助対象となります。また、農業経営体が就農等を希望する障害者を受け入れ、研修を行う取組も支援対象となります。
③その他の支援
この他にも、農業版ジョッブコーチや施設外就労のマッチングを支援する施設外就労コーディネーターの育成・支援の事業もあります。
[詳細については、農水省HPで「農山漁村振興交付金」(うち農福連携対策)に当たって下さい]
(注)厚生労働省にも、農福連携推進の支援措置がありますので、参照のこと。
(4) 推進・支援のその他の取組
① 省庁横断による農福連携の推進
農福連携を今後強力に推進していく方策を検討するため、省庁横断の会議として、「農福連携推進会議」(議長:内閣官房長官、副議長:厚生労働大臣、農林水産大臣、構成員:間係省庁局長、有識者)が開催されています。
2019年6月4日開催の第2回会議で、今後の推進の方向性を内容とする「農福連携等推進ビジョン」が取りまとめられました。
② 農福連携の現場を側面から支援する動き
地方農政局等の単位で農業分野における障害者雇用促進ネットワーク(協議会)が設立されています。行政、福祉、農業等の関係者で構成され、全国で展開する優良事例の紹介、セミナーの開催等の活動を行っています。
また、2018年11月に設立された一般社団法人日本農福連携協会は、セミナー、農福連携商品を紹介・販売するマルシェやオンラインショップの開催、開設等を行っています。
③ 新JAS(ノウフクJAS)の制定(2019年3月)
新たに制定されたノウフクJASが活用されることにより、農福連携で生産された農畜産物等の販路の確保・拡大につながることが期待されます。
当該コンテンツは、「一般社団法人 全国農業会議所」の分析に基づき作成されています。