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安全衛生教育
労働安全衛生法第59条では、労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときに、従事する業務に関する教育を行うことを義務づけています。雇入れ時の教育の内容は、労働安全衛生規則第35条で下表のように定められています。
また、従業員に危険(最大荷重1t未満のフォークリフトの運転等)又は有害(酸素欠乏危険場所における作業等)な業務に従事させる場合にも、安全衛生教育を実施し、必要事項を守るよう指導を徹底してください。
教育の内容 | 実施する上での注意点 |
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機械・原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること |
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安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること |
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作業手順に関すること |
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作業開始時の点検に関すること |
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当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること |
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整理、整頓及び清潔の保持に関すること |
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事故時等における応急措置及び退避に関すること |
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その他、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 |
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税務署への届出
従業員に給与を支給すると、たとえ個人事業であっても所得税の源泉徴収を行って税務署に納付しなければなりません。また、初めて従業員を雇用した場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄税務署に1か月以内に届け出なければなりません。
源泉徴収税の納付に関して注意する点としては次の事項があります。
- 源泉所得税は、給与支給日の翌月10日までに納付しなければならない。
- 納付は、所定の納付書に必要事項を記入して納める。(納付額がゼロでも提出する。)
- 従業員10人未満の事業所は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」を管轄税務署に届け出れば、半年に1回ずつ、7月10日および1月10日に6か月分をまとめて納付することができる。(届出は、特例を受けようとする前月末までにしなければならない。)
労働・社会保険の手続き
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険です。通常、労働者を雇用すると、労働保険の加入手続きが必要になりますが、農業は個人経営で従業員も常時5人未満であれば、暫定任意適用事業といって労働保険の加入は任意です。(※)
ただし、たとえ暫定任意適用事業であっても労働基準法上の災害補償義務は免れないので、労災保険の加入手続きは必須です。
労働保険と違い、農業は、個人経営の場合、従業員の数にかかわらず社会保険の適用事業所になりません。ただし、法人は、業種や規模にかかわらず加入が義務づけられていますので、法人が労働者を雇用したときは、社会保険の加入手続きをします。
労働保険と社会保険の手続きについては、「2-2-7 労働保険を新規に適用するとき」「2-2-8 社会保険を新規に適用するとき」にて詳しく説明します。
(※)一定の危険又は有害な作業を主として行う事業と事業主が労災保険特別加入制度に加入している事業は強制適用となります。
当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。