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1.農地法の権利移動の許可制との関係
(1) 農地法の目的
農地法は、基礎知識「農地制度の概要」で述べたように、農地の権利移動の制限(転用を除く。法第3条)、農地転用目的のための権利移動の制限(法第5条)を規定しています。その目的は、農業生産基盤である農地について、農地の効率的利用の促進、優良農地の保全、投機目的・資産保有目的での取得の排除にあります。
(2) 許可制の対象となる行為
法第3条の許可制の対象となる行為は、農地等について、これを転用する目的以外で所有権を移転し、又は使用貸借による権利、賃借権等の権利を設定若しくは移転する法律行為です。この法律行為には、売買、贈与等の私法上の契約に基づく場合のほか、競売・公売による場合など全て含まれます。
しかし、相続による被相続人の権利の承継は、法第3条の許可制の対象ではないため、許可を受ける必要はありません。相続による権利の承継は、被相続人の死亡という事実によって法律上当然に生ずる効果であり、被相続人と相続人との間に権利移動のための特別の行為が存在しないからです。
法第5条の転用のための農地等の権利移動の許可制の対象となる行為についても法第3条と同様の取扱いとなります。
ところで、「譲渡」とは、権利、財産、法律上の地位を他人に譲り渡すことから、農地の譲渡(転用目的か否かを問わず)の場合は、既に述べた法第3条及び法第5条の趣旨から、農地法による許可*が必要です。
なお、当事者間で農地の譲渡契約(売買、贈与等)を締結したとしても、それのみでは契約の効力は生じません。なぜなら、農地法第3条第6項は、「(第3条)第1項の許可を受けないでした行為はその効力を生じない」と定めているためです。この規定は、法第5条の許可にも準用されています。このように農地法第3条又は第5条の許可は法律行為(譲渡契約)の効力発生要件でありますので、注意を要します。
相続によって、農地の権利が承継されるときは、前述のように許可を受ける必要がありません。
✳なお、市街化区域内農地の転用目的の譲渡の場合は、あらかじめ関係農業委員会に届出すれば良いとされています。一方、転用目的以外の農地の権利移動については、市街化区域内農地であっても農業委員会の許可を要します。
2.農地の譲渡・相続の場合の手続き
(1) 農地を譲渡する場合の手続(許可申請)
農地を農地目的に利用するために、農地を売却、贈与等をする場合、農業委員会の許可(農地法第3条)を受けなければなりません。
農地を農地以外の目的に利用するために農地を売却等する場合は、関係農業委員会を経由して、都道府県知事等の農地転用の許可(農地法第5条)を受けなければなりません。
申請者は、どちらの許可申請の場合も、原則、権利移転の当事者(共同申請)です。
許可権者は、許可基準に従って許可の判断をします。
法第3条許可にあっては、農地の受け手が農地を取得するためのすべての要件を満たす場合には、許可の対象となります(参照:基礎知識「農地の取得_新規就農」)。
また、法第5条許可にあっては、転用に係る農地の立地条件と譲受人の転用目的(内容)が許可の判断基準(立地基準と一般基準)に照らして適当と認められる場合に許可の対象となります(参照:基礎知識「農地転用のルール」)。
このようなことから、農地の譲渡に当たっては所有権者としても、事前に受け手(譲受人)と協議し、その計画内容を確認するとともに、転用にあっては加えて、当該農地が「立地基準」上の農地区分のいずれに該当するかなどを地元農業委員会に問い合わせしておくことが望ましいです。
(2) 農地相続の場合の手続き(権利取得の届出)等
農地の権利取得の届出
相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人への特定遺贈を含む)による農地の権利取得については、農地法第3条の許可は要りませんが、遅滞なく(相続発生日からおおむね10ヶ月以内)農業委員会にその旨を届け出なければなりません(法第3条の3)。なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
